手付金

民法の規定だと基本的には
「買う」
といった場合は買わなくてはいけません。
ただ人間の感情や状況は変わることが多いです。
特に不動産の場合は金額が高額なので
「本当に買っていいのか、、、、?」
と悩み、翌日
「買うのやめます」
ということはよくあります。
ただ人間感情としては仕方ない事です。
「買うと言ったのに買わないから損害賠償しました」
という話は業界長いですが個人売買の場合は聞いたことありません。
不動産の購入、売却の意思をはっきりさせるために
「売買契約書」
というものがあります。いわゆる「契約」ですね。
これは簡単に言うと買主、売主ともに罰則規定を作ることによって
強固な契約にするためのものです。
この売買契約の時に「手付金」というものが発生します。
相場は大体ですが3000万くらいの物件だと100万くらいが多いですね。
(厳密に書くと10%以上の手付は保全処置などがありめんどくさい、というのも事実)
この手付金は買主が売主に渡す金額です。
3000万円の物件だった場合、100万円を手付金、引き渡しの時に残りの2900万円
を渡す、というようになります。
この手付の1番効果あるところは
手付の放棄、または手付の倍返し
といった効力があるところです。
買主が契約終わった後に
「やっぱり買いたくないな、、、」
と思った場合は手付の放棄、と言って売主に支払った100万円を渡すことで
契約を取り消すことが出来ます。
当たり前ですが100万円戻ってきません。
逆に売主が
「売るのやめる」
と言った場合は手付の倍返しと言って預かった100万円を買主に返した上で、
更に100万円を支払う、というものになっています。
お互いにとって契約を取り消すときに罰則を付ける、といった内容ですね。
まあ正直なところですが自分自身は一回もやったことはありません。
「やめるくらいなら買わない方がいいですよ」
と毎回言いますしね。
更に詳しく書くと、
「手付の解除の期限、宅建業者が売主の場合」
などちょっと難しい話もあります。

出来る限りわかりやすくしたいので、本当に簡単に言うと
「買わないんだったら契約しない方がいいです。後で大変なことになっちゃうんで」
かな笑。
不動産の契約前に少し覚えておいた方がいい事だと思います。