誰のもの?「権利」について知っておこう

不動産が「誰のものか」を示すのが「権利」です。権利にもいくつか種類があり、不動産取引において非常に重要です。ここでは、特に基本的な3つの権利について、基本的な知識として押さえておきましょう。

完全に自分のもの「所有権」

その不動産(土地や建物)を自由に使ったり、人に貸したり、売ったりできる最も強い権利です。一般的に「家を買う」「土地を買う」と言う場合、この所有権を手に入れることを指します。所有権は法務局という役所で「登記」という手続きをすることで、法的に保護され、第三者にも主張できるようになります。

土地を借りる権利「借地権」とは?

地主さんから土地を借りて、その上に自分の建物を建てて利用できる権利のことです。「土地は借り物だけど、建物は自分のもの」という状態になります。地代(土地の賃料)を支払う必要がありますが、土地を購入するより初期費用を抑えられる場合があります。借地権付きの建物として販売されていることもあります。

マンション特有の権利「区分所有権」

分譲マンションのように、一つの建物を複数の独立した部分(各部屋)に分けて、それぞれの部分を所有する権利のことです。マンションの一室を購入した場合、その部屋の区分所有権を持つことになります。同時に、廊下やエレベーター、エントランスといった「共用部分」については、他の区分所有者全員で共有する形になります。これも重要な基本的な知識です。

このように、不動産の権利関係は少し複雑に見えるかもしれませんが、「誰が、どのようにその不動産を使えるのか」を示す大切なルールなのです。